結城行政書士事務所

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合同会社のメリットと適した事業

合同会社のメリットと適した事業

合同会社のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 定款認証が不要で、登録免許税も最低6万円となっており、設立費用が安いこと
  • 簡易迅速に設立でき、設立後も迅速な意思決定や機動的な経営ができること
  • 定期的な役員変更登記や決算公告が不要で、設立後の維持費用が安いこと

そのため、合同会社は、個人企業の法人成り、シニアや女性が起業するのに適した会社形態です。また、代表者の知名度を活かして起業する場合には、会社の種類は問題にならないため、合同会社の設立費用・維持費用の安さを享受することができます。

合同会社設立の流れ

合同会社設立の流れは、概ね以下のようになります。主に株式会社との違いを中心に説明します。

商号、目的など基本事項の決定
合同会社は出資者が社員となるため、社員が複数いる場合には社員の構成や組織の骨子を決定します。
定款の作成
合同会社の定款の変更は、社員全員の一致が原則となり、変更が難しくなる場合も考えられるため、設立時に将来発生する可能性がある事象を想定した定款を作成しておくことが重要です。
出資金の払込
合同会社の社員になる人は、定款の作成後、登記をする時までに、出資金の全額を払い込むか、出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する必要があります。
設立登記
合同会社の設立の登記の登録免許税は、株式会社の15万円(下限)より安く、6万円(下限)となっています。
設立後の各種届出
株式会社と同様に、税務署への届出、従業員を雇用する場合の年金事務所、ハローワークへの届出などを行います。

事業開始!

2025.09.11 Thursday