建設業許可とは
建設業許可とは
建設業許可が必要な場合
建設業( 建設工事の完成を請け負う営業 )を営もうとする場合に、政令で定められた軽微な建設工事※のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
※政令で定められた軽微な建設工事とは、以下に示す工事です。
建築一式工事の場合 | ① 1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または、 ② 延べ面積が150平米未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の場合 | 500万円未満の工事 |
建設業許可の種類
建設業許可には、営業所を置く地域や工事の態様によって、以下の分類があります。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
(1) 都道府県知事許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
(2) 国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。なお、申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県経由で行います。
特定建設業と一般建設業
(1) 特定建設業
発注者から直接請け負う(元請)一件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)で下請契約を締結して施行しようとする場合は、特定建設業の許可が必要です。
(2) 一般建設業
上記の特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。
建設業許可の要件
一般建設業の許可要件
一般建設業の許可を受けようとする場合は、以下の基準に適合している必要があります。
経営業務の管理責任体制
法人である場合はその役員のうち常勤であるものの一人が、個人である場合はその者またはその支配人のうち一人が、建設業に関して経営業務の管理責任者としての一定の経験を有すること等、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、所定の要件のいずれかに該当することが求められます。また、建設業者として社会保険に加入していることも許可要件となっています。
専任技術者
営業所ごとに、専任の営業所技術者を置く必要があります。専任の営業所技術者には、以下のような要件が求められます。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者(学歴・資格を問わない)
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高等学校を卒業した後5年以上、または大学(高等専門学校を含む)を卒業した後3年以上、実務経験を有する者(在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものであることが必要)
- 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の知識及び技術または技能を有するものと認定した者
誠実性
法人である場合は当該法人またはその役員等もしくは政令で定める使用人が、個人である場合はその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
※法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が上記に該当すること。
財産的基礎等
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことが求められます。
具体的には次のいずれかに該当することが求められます。
- 自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力があること。
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
欠格要件
欠格要件に該当する者でないことが、求められます。主な欠格要件は以下のとおりです。
- 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、所定の要件に該当しているとき。
(例)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、不正の手段で許可を受けたこと等により許可を取り消されて5年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者 など
特定建設業の許可要件
特定建設業の許可を受けようとする場合は、下請事業者の保護や建設工事の適正な施工の確保の観点から、一般建設業の許可要件に加えて、専任技術者や財産的基礎等について、より厳格な要件が求めらます。
建設業許可申請は、取得する建設業許可の種類や許可要件への適合状況によって、許可を受けられる可能性や準備すべき書類等が変わってきますので、まずは事前にご相談ください。