建設業( 建設工事の完成を請け負う営業 )を営もうとする場合、政令で定められた軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります。 建設業許可を受けることで元請事業者や官公庁工事の受注機会が広がり、事業拡大に大きくつながります。
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